法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第十号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第八十七条 # 変更の承認の申請
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
前項の変更承認申請書には、府令第十七条において準用する府令第一条第一号から第三号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。