前条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第五項に規定する届出書について準用する。
この場合において、
前条第二項中「十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名 又は役員の氏名 若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備 又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、
「十日以内」と
読み替えるものとする。
前条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第五項に規定する届出書について準用する。
この場合において、
前条第二項中「十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名 又は役員の氏名 若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備 又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、
「十日以内」と
読み替えるものとする。