風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第八十八条 # 軽徴な変更等の届出等

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項第一号 又は第二号に係る同項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。

2項

前項の届出書の提出は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項第一号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から十日当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名 又は役員の氏名 若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月当該変更が照明設備、音響設備 又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日以内にしなければならない。

3項

法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項第一号の規定により法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された特定遊興飲食店営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該特定遊興飲食店営業管理者証を提出しなければならない。

4項

公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第二項各号いずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る特定遊興飲食店営業管理者証を新たに 又は書き換えて交付するものとする。