第五十六条の規定は、法第三十五条の四第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第八節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 08月21日 08時48分