法第二十七条第四項に規定する書面(以下 この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第二十一号のとおりとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第四十四条 # 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
公安委員会は、法第二十七条第一項の届出書の提出があつた場合において、同条第四項ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第二十二号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。