法第四十一条第二項の規定による聴聞の期日 及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第百十一条 # 聴聞の公示
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号