公安委員会は、第十一条(第二十六条第三項、第七十九条 及び第九十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条(第二十二条、第八十四条 及び第九十条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第二項(第五十五条第二項 及び第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、法の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第百十二条 # 書面の交付
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
公安委員会は、法の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。