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施行期日
1項
この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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経過措置
2項
風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律第七条第五項(同法第七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は同法第九条第四項の規定により許可証の書換えを申請する場合の許可証書換え申請書の様式については、改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第七号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。