この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
附 則
平成一九年一二月一三日国家公安委員会規則第二六号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 08月21日 08時48分
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