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施行期日
1項
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
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許可に関する経過措置
2項
この規則の施行の際 現に風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者に対する法第三条第一項の許可(以下単に「許可」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。
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遊技機の変更の承認に関する経過措置
3項
この規則の施行の際 現に施行規則第十七条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者に対する法第二十条第十項で準用する法第九条第一項の承認(以下単に「承認」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。
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遊技機の規制に関する経過措置
4項
この規則の施行前にされた許可 又は承認の申請に係る遊技機(法第二十条第二項の認定(以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第四項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する同条第一項の基準については、当該認定を受けた日 又は当該検定の遊技機規則第九条第一項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
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遊技機の認定に関する経過措置
5項
次の各号に掲げる遊技機に関する法第二十条第二項に規定する同条第一項の基準については、なお従前の例による。
一
号
この規則の施行の際 現に公安委員会に提出されている遊技機規則第一条第一項の認定申請書に係る遊技機
二
号
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公安委員会に提出された遊技機規則第一条第一項の認定申請書に係る遊技機でこの規則の施行前に遊技機規則第十三条の遊技機試験を受けたもの
三
号
この規則の施行の際 現に法第二十条第五項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第十四条第一項の遊技機試験申請書に係る遊技機
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遊技機の型式の検定に関する経過措置
6項
次の各号に掲げる遊技機の型式に関する法第二十条第三項の技術上の規格については、なお従前の例による。
一
号
この規則の施行の際 現に公安委員会に提出されている遊技機規則第七条第一項の検定申請書に係る型式
二
号
施行日以後に公安委員会に提出された遊技機規則第七条第一項の検定申請書に係る型式でこの規則の施行前に遊技機規則第十三条の型式試験を受けたもの
三
号
この規則の施行の際 現に法第二十条第五項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第十五条第一項の型式試験申請書に係る型式
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施行日以後にされた許可の申請等に関する経過措置
7項
この規則の施行前に認定を受けた遊技機 若しくは検定を受けた型式に属する遊技機 又は附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第一項の基準に従ってされた認定を受けた遊技機 若しくは前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第三項の技術上の規格に従ってされた検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第五条第一項の許可申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する許可に関する法第四条第四項の基準については、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
一
号
この規則の施行前に認定を受けた遊技機 若しくは検定を受けた型式に属する遊技機 又は附則第五項第一号の遊技機 若しくは前項第一号の型式に属する遊技機 認定を受けた日 又は検定の公示の日
二
号
附則第五項第二号の遊技機 又は前項第二号の型式に属する遊技機 施行日
三
号
附則第五項第三号の遊技機 又は前項第三号の型式に属する遊技機 遊技機規則第十四条第三項 又は遊技機規則第十五条第四項の書類の交付の日
8項
前項柱書に掲げる遊技機に係る施行規則第十七条第一項の変更承認申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する承認に関する法第四条第四項の基準については、前項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
9項
附則第七項 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第四条第四項の基準に従ってされた許可 又は承認に係る遊技機に関する法第二十条第一項の基準については、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
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認定及び検定の効力に関する経過措置
10項
附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第一項の基準に従ってされた認定 又は附則第六項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第三項の技術上の規格に従ってされた検定は、この規則による改正後の施行規則第七条 並びにこの規則による改正後の遊技機規則第六条 及び別表第二から別表第七までの規定にかかわらず、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお その効力を有する。
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許可の取消し等に関する経過措置
11項
この規則の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止 その他の処分については、なお従前の例による。
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罰則に関する経過措置
12項
この規則の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。