風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

附 則

平成二七年一一月一三日国家公安委員会規則第二〇号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 08月21日 08時48分


· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則による改正前の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則 及び少年指導委員規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則 及び少年指導委員規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。