@ 経過措置 2項 この規則による改正前の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則 及び少年指導委員規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則 及び少年指導委員規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。