@
施行期日
1項
この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月三十日)から施行する。
@
経過措置
2項
当分の間、この規則による改正後の次に掲げる国家公安委員会規則の規定中「 又は」とあるのは「 若しくは」と、「に規定する」とあるのは「 又は労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項(同条第四項に係る部分に限る。)に規定する」とする。
一
号
略
二
号
風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第六条第三十九号