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施行期日
1項
この規則は、平成三十年二月一日から施行する。
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許可に関する経過措置
2項
この規則の施行の際 現に風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者に対する法第三条第一項の許可(以下単に「許可」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。
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遊技機の変更の承認に関する経過措置
3項
この規則の施行の際 現に施行規則第十九条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者に対する法第二十条第十項で準用する法第九条第一項の承認(以下単に「承認」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。
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許可の取消し等に関する経過措置
12項
この規則の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止 その他の処分については、なお従前の例による。
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罰則に関する経過措置
13項
この規則の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。