風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

附 則

平成二五年七月九日国家公安委員会規則第九号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 08月21日 08時48分


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1項
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月九日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条 及び第十二条の規定は、同法の施行の日から施行する。