第十八条の二第一項 並びに第二十八条第五項 及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。
この場合において、
第十八条の二第一項第一号中
「営業所で客に」とあるのは
「客に」と、
第二十八条第五項中
「前条」とあるのは
「第三十一条の二の二」と、
同項第一号ロ中
「地域のうち」とあるのは
「地域(第二条第七項第一号の営業にあつては同条第六項第二号の営業について、同条第七項第二号の営業にあつては同条第六項第五号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、
同条第七項中
「第五項第一号」とあるのは
「第三十一条の三第一項において準用する第五項第一号」と、
「第二十七条第一項」とあるのは
「第三十一条の二第一項」と、
同条第八項中
「前条 及び第五項」とあるのは
「第三十一条の二の二 及び第三十一条の三第一項において準用する第五項」と、
同条第九項中
「その営業所に立ち入つて」とあるのは
「客となつて」と
読み替えるものとする。