風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第三十一条の三 # 接客従業者に対する拘束的行為の規制等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

第十八条の二第一項 並びに第二十八条第五項 及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。


この場合において、

第十八条の二第一項第一号
営業所で客に」とあるのは
「客に」と、

第二十八条第五項
前条」とあるのは
第三十一条の二の二」と、

同項第一号ロ
地域のうち」とあるのは
「地域(第二条第七項第一号の営業にあつては同条第六項第二号の営業について、同条第七項第二号の営業にあつては同条第六項第五号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、

同条第七項
第五項第一号」とあるのは
第三十一条の三第一項において準用する第五項第一号」と、

第二十七条第一項」とあるのは
第三十一条の二第一項」と、

同条第八項
前条 及び第五項」とあるのは
第三十一条の二の二 及び第三十一条の三第一項において準用する第五項」と、

同条第九項
その営業所に立ち入つて」とあるのは
「客となつて」と

読み替えるものとする。

2項

受付所営業は、第二条第六項第二号の営業とみなして、第二十八条第一項から第四項まで第六項第十項 及び第十二項第三号除く)の規定を適用する。


この場合において、

同条第三項
第二十七条第一項の届出書」とあるのは
第三十一条の二第一項 又は第二項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、

同条第六項
前項」とあるのは
第三十一条の三第一項において準用する前項」と、

同項同条第十項 並びに第十二項第四号 及び第五号
営業所」とあるのは
「受付所」と

する。

3項

無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

二 号

十八歳未満の者を客とすること。