風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

当該営業につき広告 又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称

三 号
事務所の所在地
四 号
無店舗型性風俗特殊営業の種別
五 号
客の依頼を受ける方法
六 号

客の依頼を受けるための電話番号 その他の連絡先

七 号

の営業につき、受付所(に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。) 又は待機所(客の依頼を受けて派遣されるに規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨 及びこれらの所在地

2項

前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第四号除く)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止 又は変更に係る事項 その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項

前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

公安委員会は、第一項 又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。


ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、当該届出書に係る受付所が、の規定により適用するの規定 又はの規定に基づく条例の規定により、受付所を設けて営むの営業(受付所における業務に係る部分に限る。以下 において「受付所営業」という。)を営んではならないこととされる区域 又は地域にあるときは、この限りでない。

5項

無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

1項

の届出書を提出した者(ただし書の規定によりの書面の交付がされなかつた者を除く)は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告 又は宣伝をしてはならない。

2項

前項に規定する者以外の者は、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告 又は宣伝をしてはならない。

1項

並びに 及びの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。


この場合において、


営業所で客に」とあるのは
「客に」と、


前条」とあるのは
」と、


地域のうち」とあるのは
「地域(の営業にあつてはの営業について、の営業にあつてはの営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、


第五項第一号」とあるのは
第三十一条の三第一項において準用する」と、

第二十七条第一項」とあるのは
」と、


前条 及び第五項」とあるのは
及び第三十一条の三第一項において準用する」と、


その営業所に立ち入つて」とあるのは
「客となつて」と

読み替えるものとする。

2項

受付所営業は、の営業とみなして、 及び除く)の規定を適用する。


この場合において、


第二十七条第一項の届出書」とあるのは
又はの届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、


前項」とあるのは
において準用する前項」と、

並びに 及び
営業所」とあるのは
「受付所」と

する。

3項

無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

二 号

十八歳未満の者を客とすること。

1項

無店舗型性風俗特殊営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2項

無店舗型性風俗特殊営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、において準用するの規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板 その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下 この項 及びにおいて同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板 その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下 この項 及びにおいて同じ。)をにおいて準用するに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札 又は立看板を警察職員に除却させることができる。

1項

無店舗型性風俗特殊営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関し この法律に規定する罪 若しくは 若しくはに掲げる罪に当たる違法な行為 その他善良の風俗を害し 若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為 又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がの規定により適用するの規定 又はの規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域 又は地域において受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。

3項

の規定は、第一項の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。

1項

公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、の規定による指示 又は 若しくはの規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与 又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2項

前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、 並びに 及びの規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一 号

当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定に違反した場合

善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

二 号

当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関し この法律に規定する罪 若しくは 若しくはに掲げる罪に当たる違法な行為 若しくはの政令で定める重大な不正行為をした場合 又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合

八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部 又は一部の停止を命ずること。

三 号

前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がの規定により適用するの規定 又はの規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域 又は地域において受付所営業を営む者であるとき

当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。

3項

第一項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、の規定は公安委員会が同項第二号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について、それぞれ準用する。