風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第三十一条の五 # 営業の停止等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

無店舗型性風俗特殊営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関し この法律に規定する罪 若しくは第四条第一項第二号ロからトまで 若しくはに掲げる罪に当たる違法な行為 その他善良の風俗を害し 若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為 又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域 又は地域において受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。

3項

第三十一条の規定は、第一項の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。