風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第三十一条の十七 # 営業等の届出

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

当該営業につき広告 又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称

三 号
事務所の所在地
四 号

第二条第十項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号

五 号

第二条第十項に規定する電気通信設備の概要

2項

第三十一条の二第二項から第五項まで第四項ただし書を除く)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。


この場合において、

同条第二項
同項各号(第四号を除く。)」とあるのは
第三十一条の十七第一項各号」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第三十一条の十七第一項 又は同条第二項において準用する前項」と、

同条第四項
第一項 又は第二項」とあるのは
第三十一条の十七第一項 又は同条第二項において準用する第二項」と

読み替えるものとする。