第二十八条第一項から第十項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。
この場合において、
同条第三項 及び第七項中
「第二十七条第一項」とあるのは
「第三十一条の十二第一項」と、
同条第五項中
「前条に規定するもののほか、その」とあるのは
「その」と、
同条第八項中
「前条 及び第五項」とあるのは
「第三十一条の十三第一項において準用する第五項」と、
同条第九項中
「ならない旨」とあるのは
「ならない旨 及び十八歳未満の者が第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と
読み替えるものとする。