風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第三十一条の十三 # 店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

第二十八条第一項から第十項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第七項
第二十七条第一項」とあるのは
第三十一条の十二第一項」と、

同条第五項
前条に規定するもののほか、その」とあるのは
「その」と、

同条第八項
前条 及び第五項」とあるのは
第三十一条の十三第一項において準用する第五項」と、

同条第九項
ならない旨」とあるのは
「ならない旨 及び十八歳未満の者が第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と

読み替えるものとする。

2項

店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
当該営業に関し客引きをすること。
二 号

当該営業に関し客引きをするため、道路 その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 号

営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

四 号

十八歳未満の従業者を第二条第九項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。

五 号

十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

六 号

営業所で二十歳未満の者に酒類 又はたばこを提供すること。

七 号

十八歳未満の者からの第二条第九項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。

3項

店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。