風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第三十一条の十二 # 営業等の届出

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
営業所の名称 及び所在地
三 号

第二条第九項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号

四 号

営業所の構造 及び設備(第二条第九項に規定する電気通信設備を含む。)の概要

五 号

営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名 及び住所

2項

第二十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。


この場合において、

同条第二項
同項各号(第三号を除く。)」とあるのは
第三十一条の十二第一項各号」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第三十一条の十二第一項 又は同条第二項において準用する前項」と、

同条第四項
第一項 又は第二項」とあるのは
第三十一条の十二第一項 又は同条第二項において準用する第二項」と、

同項ただし書中
第二十八条第一項」とあるのは
第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項」と

読み替えるものとする。