風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第三十三条 # 深夜における酒類提供飲食店営業の届出等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
営業所の名称 及び所在地
三 号
営業所の構造 及び設備の概要
2項

前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)があつたときは、公安委員会に、廃止 又は変更に係る事項 その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項

前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

都道府県は、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。

5項

前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行 又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない

6項

第十八条の二の規定は、酒類提供飲食店営業(午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く)を営む者について準用する。