食品ロスの削減の推進に関する法律

# 令和元年法律第十九号 #
略称 : 食品ロス削減推進法 

第二十三条 # 委員


1項
委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 号
農林水産大臣
二 号
環境大臣
三 号

前二号に掲げる者のほか、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

四 号
食品ロスの削減に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2項

前項第四号の委員は、非常勤とする。