内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。
食品ロスの削減の推進に関する法律
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令和元年法律第十九号
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略称 : 食品ロス削減推進法
第四章 食品ロス削減推進会議
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時32分
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
基本方針の案を作成すること。
二
号
前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。
会議は、会長 及び委員二十人以内をもって組織する。
会長は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の特命担当大臣をもって充てる。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一
号
四
号
農林水産大臣
二
号
環境大臣
三
号
前二号に掲げる者のほか、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
食品ロスの削減に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
前項第四号の委員は、非常勤とする。
前条第一項第四号の委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
前条第一項第四号の委員は、再任されることができる。
この章に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。