食品ロスの削減の推進に関する法律

# 令和元年法律第十九号 #
略称 : 食品ロス削減推進法 

第四章 食品ロス削減推進会議

分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時32分


1項

内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議以下「会議」という。)を置く。

2項
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
基本方針の案を作成すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。

1項

会議は、会長 及び委員二十人以内をもって組織する。

1項

会長は、内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第十一条の二の特命担当大臣をもって充てる。

2項
会長は、会務を総理する。
3項
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
1項
委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 号
農林水産大臣
二 号
環境大臣
三 号

前二号に掲げる者のほか、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

四 号
食品ロスの削減に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2項

前項第四号の委員は、非常勤とする。

1項

前条第一項第四号の委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

前条第一項第四号の委員は、再任されることができる。

1項

この章に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。