食品ロスの削減の推進に関する法律

# 令和元年法律第十九号 #
略称 : 食品ロス削減推進法 

第二十二条 # 会長


1項

会長は、内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第十一条の二の特命担当大臣をもって充てる。

2項
会長は、会務を総理する。
3項
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。