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食品ロスの削減の推進に関する法律
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令和元年法律第十九号
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略称 :
食品ロス削減推進法
第二十四条
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委員の任期
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農業
食品ロスの削減の推進に関する法律
第二十四条
1項
前条第一項第四号
の委員の任期は、
二年
とする。
ただし
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
前条第一項第四号
の委員は、再任されることができる。