内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
基本方針の案を作成すること。
二
号
前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。