国 及び地方公共団体は、食品関連事業者 その他の者から未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを提供するための活動が円滑に行われるよう、当該活動に係る関係者相互の連携の強化等を図るために必要な施策を講ずるものとする。
前項に定めるもののほか、国 及び地方公共団体は、民間の団体が行う同項の活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
国は、第一項の活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査 及び検討を行うよう努めるものとする。