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食品ロスの削減の推進に関する法律
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令和元年法律第十九号
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略称 :
食品ロス削減推進法
第十八条
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情報の収集及び提供
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農業
食品ロスの削減の推進に関する法律
第十八条
1項
国 及び地方公共団体は、食品ロスの削減について、先進的な取組に関する情報 その他の情報を収集し、及び提供するよう努めるものとする。