食品ロスの削減の推進に関する法律

# 令和元年法律第十九号 #
略称 : 食品ロス削減推進法 

第十四条 # 教育及び学習の振興、普及啓発等


1項
国 及び地方公共団体は、消費者、事業者等が、食品ロスの削減について、理解と関心を深めるとともに、それぞれの立場から取り組むことを促進するよう、教育 及び学習の振興、啓発 及び知識の普及 その他の必要な施策を講ずるものとする。
2項

前項の施策には、必要量に応じた食品の販売 及び購入、販売 及び購入をした食品を無駄にしないための取組 その他の消費者と事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を深めるための啓発が含まれるものとする。