次の各号のいずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第十一条第五項 又は第十五条第一項の規定による届出をせず、 又は虚偽の届出をした者
第十三条の規定に違反した者
第十四条の規定による標識を掲示しなかった者
第十五条第三項の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者
第二十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者