食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

平成十二年法律第百十六号
略称 : 食品リサイクル法 
分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月14日 03時22分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 基本方針等

  • 第三章 食品関連事業者の再生利用等の実施

  • 第四章 登録再生利用事業者

  • 第五章 再生利用事業計画

  • 第六章 雑則

  • 第七章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、食品循環資源の再生利用 及び熱回収 並びに食品廃棄物等の発生の抑制 及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保 及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全 及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品 及び再生医療等製品以外のものをいう。

2項

この法律において「食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。

一 号

食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの

二 号

食品の製造、加工 又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの

3項

この法律において「食品循環資源」とは、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。

4項

この法律において「食品関連事業者」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

食品の製造、加工、卸売 又は小売を業として行う者

二 号

飲食店業 その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者

5項

この法律において「再生利用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

自ら 又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料 その他政令で定める製品の原材料として利用すること。

二 号

食品循環資源を肥料、飼料 その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。

6項

この法律において「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

自ら 又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る)。

二 号

食品循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る)。

7項

この法律において「減量」とは、脱水、乾燥 その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることをいう。

第二章 基本方針等

1項

主務大臣は、食品循環資源の再生利用 及び熱回収 並びに食品廃棄物等の発生の抑制 及び減量(以下「食品循環資源の再生利用等」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針においては、次に掲げる 事項を定めるものとする。

一 号

食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向

二 号

食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標

三 号

食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項

四 号

環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項

五 号

その他 食品循環資源の再生利用等の促進に関する重要事項

3項

主務大臣は、基本方針を定め、 又はこれを改定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

4項

主務大臣は、基本方針を定め、 又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

事業者 及び消費者は、食品の購入 又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない。

1項

国は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な資金の確保 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

国は、食品循環資源に関する情報の収集、整理 及び活用、食品循環資源の再生利用等の促進に関する研究開発の推進 及び その成果の普及 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3項

国は、教育活動、広報活動等を通じて、食品循環資源の再生利用等の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

1項

地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めなければならない。

第三章 食品関連事業者の再生利用等の実施

1項

主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促進するため、主務省令で、第三条第二項第二号の目標を達成するために取り組むべき措置 その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2項

前項に規定する判断の基準となるべき事項は、食品循環資源の再生利用等の状況、食品循環資源の再生利用等の促進に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項

主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はこれを改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会 及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

1項

主務大臣は、食品循環資源の再生利用等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、食品循環資源の再生利用等について必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

食品関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの(次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量 及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2項

前項に規定する食品関連事業者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量には、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に係る約款に、当該事業に加盟する者(以下 この項において「加盟者」という。)の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う食品関連事業者にあっては、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量を含むものとする。

1項

主務大臣は、食品廃棄物等多量発生事業者の食品循環資源の再生利用等が第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その判断の根拠を示して、食品循環資源の再生利用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 食品廃棄物等多量発生事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた食品廃棄物等多量発生事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくて その勧告に係る措置をとらなかった場合において、食品循環資源の再生利用等の促進を著しく害すると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会 及び中央環境審議会の意見を聴いて、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第四章 登録再生利用事業者

1項

食品循環資源を原材料とする肥料、飼料 その他 第二条第五項第一号の政令で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。)の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。

2項

前項の登録の申請をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

再生利用事業(特定肥飼料等の製造の事業をいう。以下同じ。)の内容

三 号

再生利用事業を行う 事業場の名称 及び所在地

四 号

特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類 及び規模

五 号

特定肥飼料等を保管する施設及び これを販売する事業場の所在地

六 号

その他 主務省令で定める事項

3項

主務大臣は、第一項の登録の申請が次の各号いずれにも 適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。

一 号

再生利用事業の内容が、生活環境の保全上 支障のないものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

前項第四号に掲げる事項が、再生利用事業を効率的に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

三 号

当該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。

4項

次の各号いずれかに該当する者は、第一項登録を受けることができない

一 号

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は その執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第十七条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であって、 その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに 該当する者があるもの

5項

第一項の登録を受けた者(以下「登録再生利用事業者」という。)は、第二項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第一項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

6項

主務大臣は、第一項の登録をしたとき、 又は前項の届出を受理したとき(第十七条第一項の規定により第一項の登録を取り消す場合を除く)は、遅滞なく、その旨を第二項第三号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

1項

前条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、 その効力を失う

2項

前条第二項から 第六項までの規定は、前項の更新について準用する。

1項

登録再生利用事業者でない者は、登録再生利用事業者という名称 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない

1項

登録再生利用事業者は、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

1項

登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

主務大臣は、前項の料金が食品循環資源の再生利用の促進上 不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。

3項

登録再生利用事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項料金を公示しなければならない。

1項

登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施に関し、特定の者に対し 不当に差別的取扱いをしてはならない。

1項

主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号いずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消すことができる。

一 号

不正な手段により第十一条第一項の登録 又は その更新を受けたとき。

二 号

第十一条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。

三 号

第十五条第二項の規定による指示に違反したとき。

四 号

この章の規定 又は当該規定に基づく命令の規定に違反したとき。

2項

第十一条第六項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。

1項

この法律に定めるもののほか、登録再生利用事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第五章 再生利用事業計画

1項

食品関連事業者 又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合 その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者 及び農林漁業者等(農林漁業者 その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。)又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合 その他の政令で定める法人と共同して、再生利用事業の実施、当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用 及び当該特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物、当該農畜水産物を原料 又は材料として製造され、又は加工された食品 その他の主務省令で定めるもの(以下「特定農畜水産物等」という。)の利用に関する計画(以下「再生利用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、当該再生利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

再生利用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

再生利用事業計画を作成する者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

再生利用事業の内容 及び実施期間

三 号

再生利用事業により得られた特定肥飼料等の農林漁業者等による利用に関する事項

四 号

特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用に関する事項

五 号

再生利用事業を行う事業場の名称 及び所在地

六 号

特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類 及び規模

七 号

特定肥飼料等を保管する施設 及びこれを販売する事業場の所在地

八 号

再生利用事業に利用する食品循環資源の収集 又は運搬を行う者 及び当該収集 又は運搬の用に供する施設

九 号
その他主務省令で定める事項
3項

主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その再生利用事業計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

基本方針に照らして適切なものであり、かつ、第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。

二 号

特定肥飼料等の製造を業として行う者が、再生利用事業を確実に実施することができると認められること。

三 号

再生利用事業により得られた特定肥飼料等の製造量に見合う利用を確保する見込みが確実であること

四 号

特定農畜水産物等の生産量のうち、食品関連事業者が利用すべき量として特定肥飼料等の利用の状況 その他の事情を勘案して主務省令で定めるところにより算定される量に見合う利用を確保する見込みが確実であること

五 号

前項第八号に規定する者が、主務省令で定める基準に適合すること。

六 号

前項第八号に規定する施設が、主務省令で定める基準に適合すること。

4項

主務大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を第二項第五号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

1項

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る再生利用事業計画を変更しようとするときは、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

主務大臣は、次の各号いずれかに 該当すると認めるときは、前条第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

認定事業者が、前条第一項の認定に係る再生利用事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って再生利用事業を実施していないとき。

二 号

認定事業者が、認定計画に従って再生利用事業により得られた特定肥飼料等を利用していないとき。

三 号

認定事業者が、認定計画に従って特定農畜水産物等を利用していないとき。

四 号

前条第二項第八号に規定する者が、同条第三項第五号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

五 号

前条第二項第八号に規定する施設が、同条第三項第六号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

3項

前条第三項 及び第四項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。

第六章 雑則

1項

一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)は、同条第一項の規定にかかわらず、食品関連事業者の委託を受けて、同項の運搬の許可を受けた市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の区域から第十一条第一項の登録に係る同条第二項第三号の事業場への食品循環資源の運搬(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下この条において同じ。)の運搬に該当するものに限る第四項において同じ。)を業として行うことができる。

2項

認定事業者である食品関連事業者(認定事業者が第十九条第一項の事業協同組合 その他の政令で定める法人である場合にあっては、当該法人 及び その構成員である食品関連事業者)の委託を受けて食品循環資源の収集 又は運搬(一般廃棄物の収集 又は運搬に該当するものに限る。以下 この項において同じ。)を業として行う者(同条第二項第八号に規定する者である者に限る)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず同項の規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う再生利用事業に利用する食品循環資源の収集 又は運搬を業として行うことができる。

3項

前項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第十三項第十五項 及び第十六項第七条の五 並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者とみなす。

4項

第一項の規定により一般廃棄物収集運搬業者が行う食品循環資源の運搬 又は廃棄物処理法第七条第六項の許可を受けた登録再生利用事業者が食品関連事業者の委託を受けて行う再生利用事業(一般廃棄物に該当する食品循環資源を原材料とするものに限る。以下 この項において同じ。)若しくは同条第六項の許可を受けた認定事業者が認定計画に従って行う再生利用事業については、同条第十二項の規定は、適用しない

1項

特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号)第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の届出をしなければならないものが、第十一条第一項の登録 又は第十九条第一項の認定を受けて特殊肥料(同法第二条第二項に規定する特殊肥料をいう。以下同じ。)の生産 又は販売を行おうとする場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、同法第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の届出があったものとみなす。

2項

特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の届出をしているもの(前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く)が、第十一条第一項の登録 又は第十九条第一項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり同法第二十二条第二項 又は第二十三条第二項の規定による届出をしなければならない場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、同法第二十二条第二項 又は第二十三条第二項の届出があったものとみなす。

3項

登録再生利用事業者 又は認定事業者が再生利用事業を行っている場合(次項に規定する場合を除く)において、肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、同法第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の届出があったものとみなす。

4項

登録再生利用事業者 又は認定事業者が特殊肥料の生産 又は販売を行っている場合において、肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第二項 又は第二十三条第二項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、同法第二十二条第二項 又は第二十三条第二項の届出があったものとみなす。

1項

特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号。以下「飼料安全法」という。)第五十条第一項 又は第二項の届出をしなければならないものが、第十一条第一項の登録 又は第十九条第一項の認定を受けて飼料安全法第三条第一項の規定により基準 又は規格が定められた飼料の製造 又は販売を行おうとする場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第一項 又は第二項の届出があったものとみなす。

2項

特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料安全法第五十条第一項 又は第二項の届出をしているもの(前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く)が、第十一条第一項の登録 又は第十九条第一項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり飼料安全法第五十条第四項の規定による届出をしなければならない場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第四項の届出があったものとみなす。

3項

登録再生利用事業者 又は認定事業者が再生利用事業を行っている場合(次項に規定する場合を除く)において、飼料安全法第五十条第一項 又は第二項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第一項 又は第二項の届出があったものとみなす。

4項

登録再生利用事業者 又は認定事業者が第一項に規定する飼料の製造 又は販売を行っている場合において、飼料安全法第五十条第四項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第四項の届出があったものとみなす。

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量 及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又は その職員に、これらの者の事務所、工場、事業場 若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録再生利用事業者に対し、再生利用事業の実施状況に関し報告をさせ、又は その職員に、登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場 若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又は その職員に、これらの者の事務所、工場、事業場 若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項

第一項から 第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第三項の規定による基本方針の改定 及び同条第四項の規定による公表に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣

二 号

第七条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項の規定による当該事項の改定、第八条に規定する指導 及び助言、第九条第一項の規定による報告の受理、第十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第十九条第一項に規定する認定、同条第四項第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十条第一項に規定する変更の認定、同条第二項の規定による認定の取消し 並びに前条第一項 及び第三項の規定による報告徴収 及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣

三 号

第十一条第一項に規定する登録、同条第二項第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理、第十一条第五項第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、第十一条第六項第十二条第二項 及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十五条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による指示、第十七条第一項の規定による登録の取消し 並びに前条第二項の規定による報告徴収 及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該特定肥飼料等の製造の事業を所管する大臣

2項

この法律における主務省令は、次のとおりとする。

一 号

第二条第六項各号 及び第七項の主務省令については、農林水産大臣 及び環境大臣の発する命令

二 号

第七条第一項第九条 並びに第十九条第一項第二項第九号 及び第三項第四号から 第六号までの主務省令については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣の発する命令

三 号

第十一条第二項 並びに第三項第一号 及び第二号これらの規定を第十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第十五条第三項 並びに第十八条の主務省令については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該特定肥飼料等の製造の事業を所管する大臣の発する命令

3項

この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い 合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第七章 罰則

1項

第十条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第五項 又は第十五条第一項の規定による届出をせず、 又は虚偽の届出をした者

二 号

第十三条の規定に違反した者

三 号

第十四条の規定による標識を掲示しなかった者

四 号

第十五条第三項の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者

五 号

第二十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 号

第二十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項 又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第二十四条第一項 又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、 又は忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。