国は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な資金の確保 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
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平成十二年法律第百十六号
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略称 : 食品リサイクル法
第五条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正
国は、食品循環資源に関する情報の収集、整理 及び活用、食品循環資源の再生利用等の促進に関する研究開発の推進 及び その成果の普及 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国は、教育活動、広報活動等を通じて、食品循環資源の再生利用等の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。