主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
不正な手段により第十一条第一項の登録 又は その更新を受けたとき。
第十一条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
第十五条第二項の規定による指示に違反したとき。
この章の規定 又は当該規定に基づく命令の規定に違反したとき。