前条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、 その効力を失う。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
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平成十二年法律第百十六号
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略称 : 食品リサイクル法
第十二条 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正
前条第二項から 第六項までの規定は、前項の更新について準用する。