登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
主務大臣は、前項の料金が食品循環資源の再生利用の促進上 不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。
登録再生利用事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の料金を公示しなければならない。