食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第二十二条 # 農林水産省令への委任

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

前二条に定めるもののほか、促進機構が債務保証業務を行う場合における促進機構の財務 及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。