食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第四節 食品等流通合理化促進機構

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月11日 13時39分


1項

農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促進することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構以下「促進機構」という。)として指定することができる。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による指定(第二十五条において「指定」という。)をしたときは、当該促進機構の名称、住所 及び事務所の所在地を官報で公示するものとする。

3項

促進機構は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4項

農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。

1項
促進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

認定計画に係る食品等流通合理化事業(次号において「認定食品等流通合理化事業」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

二 号
認定食品等流通合理化事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 号
食品等の流通に関する情報の収集、調査 及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
四 号
食品等の流通の合理化を促進するために必要とされる事項について、照会 及び相談に応ずること その他の援助を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

促進機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く)の一部を金融機関に委託することができる。

2項

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

1項

促進機構は、第十七条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項
業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
1項

促進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画 及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
促進機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
1項

促進機構は、債務保証業務を行う場合には、債務保証業務に係る経理と その他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

1項

前二条に定めるもののほか、促進機構が債務保証業務を行う場合における促進機構の財務 及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

1項

農林水産大臣は、第十七条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、促進機構に対し、当該業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、促進機構の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

農林水産大臣は、第十七条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、促進機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

農林水産大臣は、促進機構が次の各号いずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

一 号

第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号
不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
三 号

この節の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

四 号

第十九条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。

2項

農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示するものとする。

1項

農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

一 号

第十八条第一項第十九条第一項 又は第二十条第一項の認可をしようとするとき。

二 号

第二十条第二項の承認をしようとするとき。

三 号

第二十二条の農林水産省令を定めようとするとき。