農林水産大臣は、促進機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一
号
二
号
四
号
第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
三
号
この節の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。
第十九条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。