食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第十八条 # 業務の委託

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

促進機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く)の一部を金融機関に委託することができる。

2項

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。