法第八条の公表は、インターネットの利用 その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。
飼料需給安定法施行規則
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昭和二十八年農林省令第八号
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第二条 # 公表の方法
@ 施行日 : 令和五年九月二十九日
( 2023年 9月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年農林水産省令第四十八号