飼料需給安定法施行規則

昭和二十八年農林省令第八号
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和五年九月二十九日 ( 2023年 9月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年農林水産省令第四十八号
最終編集日 : 2024年 09月04日 13時19分

制定に関する表明

飼料需給安定法昭和二十七年法律第三百五十六号)第六条から第九条までの規定に基き、飼料需給安定法施行規則を次のように定める。

· · ·
1項

飼料需給安定法以下「」という。第六条第二項法第七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める割合は、百分の三十とする。

2項

前項の規定にかかわらず法第六条第一項 又は法第七条第一項の規定により附された条件に対する違反が軽微であると認められるときは、前項の割合は百分の十とし、法第六条第一項の規定により附された条件に違反して輸入飼料(大麦 及び小麦に限る)を飼料以外の用に供し、又は飼料以外の用に供するため第三者に譲渡した場合であつて、重大な不正行為を伴うため前項の割合によることが著しく不適当であると認められるときは、百分の六十とする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第八条の公表は、インターネットの利用 その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第六条第一項の規定により条件を付されて次の表の上欄に掲げる輸入飼料を買い受けた者のうち当該輸入飼料の区分に応じてそれぞれ中欄に掲げる者は、当該輸入飼料 又は当該輸入飼料を原料 若しくは材料として生産した飼料の譲渡(脱脂粉乳の加工業者にあつては、加工)を完了したときは、遅滞なく、それぞれ下欄に掲げる事項を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。

輸入飼料

報告義務者

報告事項

ふすま

大麦

小麦

とうもろこし

こうりやん

大豆油かす

魚かす

魚粉

販売業者

買受年月日、買受先の地方農政局、北海道農政事務所 又は沖縄総合事務局(以下この条において「地方農政局等」という。)の名称、買受数量、買受金額、買受単価、譲渡先、譲渡年月日 並びに譲渡先別の数量、単価 及び金額

脱脂粉乳

加工業者

買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価 並びに当該輸入飼料を原料 又は材料の一部として生産した飼料の種類、種類別生産量、当該輸入飼料の使用割合 及び使用した その他の原料 又は材料名

販売業者

買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、譲渡先、譲渡年月日、譲渡先別の数量、単価 及び金額 並びに当該輸入飼料を原料 又は材料の一部として譲渡先が生産する飼料の種類、当該輸入飼料の使用割合 及び使用する その他の原料 又は材料名

2項

輸入飼料の輸入業者は、これを輸入したときは、そのつど遅滞なく、輸入申請年月日、輸入数量、単位当たりの輸入価格、容器の種類 及びその容量、仕入地の国名 及び輸出港名、輸入港名 及び入港年月日 並びに船舶名を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。

3項

法第七条第一項の規定により条件を付されて小麦を買い受けた者は、当該小麦を原料として生産したふすまの譲渡を完了したときは、遅滞なく、買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、ふすま生産量、小麦粉生産量、ふすまの譲渡先 及び譲渡年月 並びにふすまの譲渡先別の数量、単価 及び金額を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

法第九条第一項の立入調査は、輸入飼料 又は法第七条第一項の規定により条件を附されて売渡しを受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し特に調査する必要があると認めるときに、行なわせるものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第九条第二項の身分を示す証票の様式は、別記様式の通りとする。

· · · · ·