飼料需給安定法施行規則

# 昭和二十八年農林省令第八号 #

附 則

平成一五年四月一日農林水産省令第三五号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和五年九月二十九日 ( 2023年 9月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年農林水産省令第四十八号
最終編集日 : 2024年 09月04日 13時19分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行前に飼料需給安定法第五条第一項の規定により売り渡された小麦のうちふすまの増産のため一定歩留まりで加工すべき旨の条件が付されたものに係る飼料需給安定法施行規則第三条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。