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飼料需給安定法
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昭和二十七年法律第三百五十六号
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附 則
平成一八年六月二一日法律第九〇号
分類
法律
カテゴリ
農業
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時04分
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農業
飼料需給安定法
附 則 - 平成一八年六月二一日法律第九〇号
· · ·
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、
平成十九年四月一日から施行する。
ただし
、次条 及び附則第七条の規定は、
公布の日
から施行する。
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第七条
@
政令への委任
1項
この附則に定める
もののほか
、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。