飼料需給安定法

昭和二十七年法律第三百五十六号
分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時04分

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1項

この法律は、政府が輸入飼料の買入、保管 及び売渡を行うことにより、飼料の需給 及び価格の安定を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。

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1項

この法律において「輸入飼料」とは、輸入に係る麦類、ふすま、とうもろこし その他農林水産大臣が指定するものであつて、飼料の用に供するものと農林水産大臣が認めたものをいう。

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1項

農林水産大臣は、毎年、輸入飼料の買入、保管 及び売渡に関する計画(以下「飼料需給計画」という。)を定める。

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1項

政府は、飼料需給計画に基づき、大麦 及び小麦について主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号第四十二条第一項の規定による輸入を目的とする買入れ 及び同法第四十三条第一項の規定による買入れを行うほか、輸入飼料(大麦 及び小麦を除く次項第五条第二項 及び第八条の二第一項において同じ。)を買い入れることができる。

2項

前項の規定による輸入飼料の買入は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。


但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約 又は随意契約によることができる。

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1項

政府は、飼料需給計画に基き、その保管する輸入飼料を売り渡すものとする。

2項

前項の規定による輸入飼料の売渡は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。


但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約 又は随意契約によることができる。

3項

第一項の規定により輸入飼料の売渡をする場合の予定価格は、当該飼料の原価にかかわらず、国内の飼料の市価 その他の経済事情を参しやくし、畜産業の経営を安定せしめることを旨として定める。

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1項

政府は、前条の規定により輸入飼料を売り渡す場合には、その相手方に対し、売渡に係る輸入飼料(これを原料 又は材料として製造した飼料を含む。)の譲渡 又は使用に関し、地域 又は時期の指定、価格の制限 その他必要な条件を附することができる。

2項

政府は、前項の規定により条件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る輸入飼料の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて算出される金額に相当する額の違約金を徴収することができる。

3項

農林水産大臣は、第一項の規定により条件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、その後 二年間第四条第二項 又は第五条第二項の規定による入札の方法による競争に加わらしめないことができる。

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1項

政府は、国内の飼料の需給がひつ迫しその価格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会に諮り、その所有に係る小麦を売り渡す場合において、その相手方に対し、その小麦から生産されるふすまの譲渡 又は使用に関し、地域 又は時期の指定、価格の制限 その他必要な条件を付することができる。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者につき準用する。

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1項

政府は、第五条第一項の規定により輸入飼料を売り渡したとき 又は前条第一項の規定により条件を附して小麦を売り渡したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、売り渡した輸入飼料の価格、品目、数量、条件 その他必要な事項 又は前条第一項の規定により附した条件を、買受人別に、公表しなければならない。

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1項

政府は、その保管する輸入飼料の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、第五条第一項の規定にかかわらず、当該輸入飼料を、その飼料と同一の品目で同一の数量の飼料に買い換え、又はこれと交換することができる。

2項

前項の規定による買換のための売渡 及び買入は、同時期に行わなければならない。

3項

政府は、第一項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。

4項

第一項の規定による買換 又は交換によつて政府が取得した飼料は、この法律の適用については、輸入飼料とみなす。

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1項

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入飼料の輸入業者、倉庫業者、販売業者 若しくは加工業者 又は第七条第一項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者から、輸入飼料 又は条件を附されて売渡を受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格 その他必要な事項に関し報告を徴し、又は当該職員に事務所、事業場、倉庫 その他 必要な場所に立ち入つて調査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入調査を行う場合においては、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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1項

この法律において政令に委任するものの外、この法律実施のための手続 その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。

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