一の地域が指定地域となつた際 現にその地域内において工場 若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下 この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となつた際 現に指定地域内において工場 若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となつた日 又は当該施設が特定施設となつた日から 三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
騒音規制法
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昭和四十三年法律第九十八号
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第七条 # 経過措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。