騒音規制法

昭和四十三年法律第九十八号
分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 10時13分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 特定工場等に関する規制

  • 第三章 特定建設作業に関する規制

  • 第四章 自動車騒音に係る許容限度等

  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、工場 及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

1項

この法律において「特定施設」とは、工場 又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。

2項

この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場 又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。

3項

この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。

4項

この法律において「自動車騒音」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて環境省令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する騒音をいう。

1項

都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。第三項次条第三項において準用する場合を含む。 )及び同条第一項において同じ。)は、住居が集合している地域、病院 又は学校の周辺の地域 その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音 及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係町村長の意見を聴かなければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により地域を指定するときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

第二章 特定工場等に関する規制

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定により地域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間 その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分に対応する時間 及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。

2項

町村は、前条第一項の規定により指定された地域(以下「指定地域」という。)の全部 又は一部について、当該地域の自然的、社会的条件に特別の事情があるため、前項の規定により定められた規制基準によつては当該地域の住民の生活環境を保全することが十分でないと認めるときは、条例で、環境大臣の定める範囲内において、同項の規制基準に代えて適用すべき規制基準を定めることができる。

3項

前条第三項の規定は、第一項の規定による規制基準の設定 並びにその変更 及び廃止について準用する。

1項

指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。

1項

指定地域内において工場 又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

工場 又は事業場の名称 及び所在地

三 号
特定施設の種類ごとの数
四 号
騒音の防止の方法
五 号
その他環境省令で定める事項
2項

前項の規定による届出には、特定施設の配置図 その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。

1項

一の地域が指定地域となつた際 現にその地域内において工場 若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下 この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となつた際 現に指定地域内において工場 若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となつた日 又は当該施設が特定施設となつた日から 三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

第六条第一項 又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。


ただし同項第三号に掲げる事項の変更が環境省令で定める範囲内である場合 又は同項第四号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。

2項

第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

市町村長は、第六条第一項 又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から 三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法 又は特定施設の使用の方法 若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

1項

第六条第一項 又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

1項

第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2項

第六条第一項 又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併 又は分割(その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る)があつたときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 又は分割により当該特定施設のすべてを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3項

前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

1項

市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2項

市町村長は、第九条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条 又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善 又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

3項

前二項の規定は、第七条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となつた日 又は同項に規定する特定施設となつた日から 三年間は、適用しない


ただし、当該地域が指定地域となつた際 又は当該施設が特定施設となつた際 その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき、及び その者が第八条第一項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から 三十日を経過したときは、この限りでない。

1項

市町村長は、小規模の事業者に対する第九条 又は前条第一項 若しくは第二項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告 又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

第三章 特定建設作業に関する規制

1項

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。


ただし、災害 その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

三 号

特定建設作業の場所 及び実施の期間

四 号
騒音の防止の方法
五 号
その他環境省令で定める事項
2項

前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

3項

前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図 その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。

1項

市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する騒音が昼間、夜間 その他の時間の区分 及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに環境大臣の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

3項

市町村長は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前二項の規定による勧告 又は命令を行うに当たつては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。

第四章 自動車騒音に係る許容限度等

1項

環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。

2項

自動車騒音の防止を図るため、国土交通大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。

1項

市町村長は、第二十一条の二の測定を行つた場合において、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法昭和三十五年法律第百五号)の規定による措置を執るべきことを要請するものとする。

2項

環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ国家公安委員会に協議しなければならない。

3項

市町村長は、第一項の規定により要請する場合を除くほか、第二十一条の二の測定を行つた場合において必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善 その他自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関し、道路管理者 又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

1項

都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。次項において同じ。)は、自動車騒音の状況を常時監視しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域(町村の区域に限る)に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。

2項

市長は、当該市の区域に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。

1項

環境大臣は、自動車騒音により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事務に関し必要な指示をすることができる。

一 号

市町村長

第十七条第一項の規定による要請に関する事務 及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務

二 号

都道府県知事、市長又は第二十五条の政令で定める町村の長

第二十二条の規定による協力を求め、 又は意見を述べることに関する事務

第五章 雑則

1項

市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者 若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況 その他必要な事項の報告を求め、又は その職員に、特定施設を設置する者の特定工場等 若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定施設 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

電気事業法昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物 又は鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(同法第二条第二項ただし書に規定する附属施設に設置されるものを除く)である特定施設を設置する者については、第六条から 第十一条までの規定 並びに第十二条第二項 及び第十三条の規定(第九条に係る部分に限る)を適用せず、電気事業法、ガス事業法 又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。

2項

前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条第八条第十条 又は第十一条第三項の規定に相当する電気事業法、ガス事業法 又は鉱山保安法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可 若しくは認可の申請 又は届出があつたときは、その許可 若しくは認可の申請 又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設の所在地を管轄する市町村長に通知するものとする。

3項

市町村長は、第一項に規定する特定施設を設置する特定工場等において発生する騒音によりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、行政機関の長に対し、当該特定施設について、第九条 又は第十二条第二項第九条に係る部分に限る)の規定に相当する電気事業法、ガス事業法 又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。

4項

行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該市町村長に通知するものとする。

5項

市町村長は、第一項に規定する特定施設について、第十二条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(同条第一項の規定による勧告に係るものに限る)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

1項

市町村長は、指定地域について、騒音の大きさを測定するものとする。

1項

都道府県知事 又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又は騒音の防止に関し意見を述べることができる。

1項

国は、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音の防止のための施設の設置 又は改善につき必要な資金のあつせん、 技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

1項

国は、騒音を発生する施設の改良のための研究、騒音の生活環境に及ぼす 影響の研究その他騒音の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

1項

この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

1項

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める町村の長が行うこととすることができる。

1項

第十八条の規定により都道府県 又は市が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する騒音に関し、当該地域の自然的、 社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

2項

この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される工場若しくは事業場であつて特定工場等以外のもの又は指定地域内において建設工事として行なわれる作業であつて特定建設作業以外のものについて、その工場 若しくは事業場において発生する騒音又は その作業に伴つて発生する騒音に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

1項

飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない。

第六章 罰則

1項

第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

1項

第六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

1項

第七条第一項第八条第一項 若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者 又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

第十条第十一条第三項 又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。