国は、騒音を発生する施設の改良のための研究、騒音の生活環境に及ぼす 影響の研究その他騒音の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
騒音規制法
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昭和四十三年法律第九十八号
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第二十四条 # 研究の推進等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正