騒音規制法

# 昭和四十三年法律第九十八号 #

第十二条 # 改善勧告及び改善命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2項

市町村長は、第九条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条 又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善 又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

3項

前二項の規定は、第七条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となつた日 又は同項に規定する特定施設となつた日から 三年間は、適用しない


ただし、当該地域が指定地域となつた際 又は当該施設が特定施設となつた際 その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき、及び その者が第八条第一項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から 三十日を経過したときは、この限りでない。