指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
ただし、災害 その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
特定建設作業の場所 及び実施の期間
騒音の防止の方法
五
号
その他環境省令で定める事項