都道府県知事は、前条第一項の規定により地域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間 その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分に対応する時間 及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。
騒音規制法
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昭和四十三年法律第九十八号
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第四条 # 規制基準の設定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
町村は、前条第一項の規定により指定された地域(以下「指定地域」という。)の全部 又は一部について、当該地域の自然的、社会的条件に特別の事情があるため、前項の規定により定められた規制基準によつては当該地域の住民の生活環境を保全することが十分でないと認めるときは、条例で、環境大臣の定める範囲内において、同項の規制基準に代えて適用すべき規制基準を定めることができる。
前条第三項の規定は、第一項の規定による規制基準の設定 並びにその変更 及び廃止について準用する。